YUIGON
遺言
遺言書を書くべき3つの理由
-
相続トラブルを回避できる
-
相続手続きがスムーズになる
-
遺産を円満に引き継げる
-
遺言書を作成することは、相続トラブルを回避するためにとても重要なことです。
相続手続きをお手伝いさせていただく中で、遺言書があれば防ぐことができたトラブルをたくさん見てきました。
相続トラブルを防止して、円満に遺産を引き継ぐために、最もお手軽にできる相続対策が「遺言書の作成」です。
よく使われる遺言書の作成方法は大きくわけて2種類の形式があります。
大切な家族のための遺言書の作成、当事務所にお手伝いさせてください。
2種の遺言形式の比較
公正証書遺言
自筆証書遺言
-
作成者
公証人
公証人という法律の専門家が作成する。
本人
本人が遺言内容を手書きする。
-
証人
必要
2人以上の証人の立ち会いが必要。
不要
証人の立ち会いは不要。
-
家庭裁判所の検認
不要
検認手続は不要。
必要
改ざん防止等の理由から家庭裁判所の検認が必要。
※法務局へ預けた場合は検認不要になります
-
保管方法
公証役場
公証役場で保管されるため紛失等のリスクがない。
本人
自分で保管した場合、紛失、盗難リスクがあります。
法務局へ預けることもできます。 -
費用
財産に応じ変動
財産に応じ変動。
遺言に記載する財産の価格によって異なります。ほぼ0円
法務局へ保管を依頼する場合3,900円。
-
メリット
安心
無効になるリスクが少なく、口頭で作成することができる。
簡単
いつでも気軽に書ける。
自分で書いてるので費用もかからず、書き直しも気軽にできる。 -
デメリット
費用と手間がかかる
費用がかかる。
財産額が高額であるほど手数料も高くなる。争いになりやすい
リスクが高い。
無効・紛失・改ざんのリスクがあり遺言能力の有無で争いになることもある。
遺言書がなかった場合の相続トラブル
●遺産の分け方について争いになった。
●相続人の一人が認知症になって遺産分割協議が進まなくなった。
●相続手続中に相続人が亡くなって相続手続きが大変になった。