SOUZOKU
相続
こんなお悩みありませんか?
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不動産の相続登記って何をすればいいの??
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亡くなった家族名義の不動産はどうすればいいの??
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亡くなった家族名義の預金は勝手におろしてもいいの??
以下のタブをタップして、詳細情報をご確認ください
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家や土地など不動産の所有者が亡くなられた場合、亡くなられた方(被相続人)から相続人へと所有者が変わりますので、不動産の名義変更手続き(相続登記)をする必要があります。
相続登記をするには、役所を回って戸籍を集めたり、登記申請のために法務局に何度も足を運んだり、大変な労力と時間がかかります。
複雑なケース、専門知識を要するケース、自分で手続きを進めようとすると時間ばかりかかってしまって結局なにもできずに終わってしまうことも・・・。
当事務所では、不動産の相続手続を中心に業務を行っております。
ご自身でお手続きを始める前に、まずは当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください!
相続登記をしないとどうなる?
●相続登記をしないと罰則が課せられる
●相続した不動産の売却・活用ができなくなる
●相続人が高齢化し、遺産分割が困難になる
●権利関係が複雑になり、トラブルのもとになる
●相続登記に必要な書類を集めるのが大変になる
Q&A
よくある質問
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亡くなった人が銀行口座を持っていた場合、相続人はその口座の相続手続をしなくてはいけません。
各銀行によって、手続方法や必要な書類も異なる為、銀行への事前の確認、必要な書類の収集、遺産分割協議書の作成等、大変な手間と労力がかかります。当事務所では、大変な預貯金の相続手続を代行いたします。
ご家族が遺してくれた大切なお金が原因でトラブルにならないように、早めに預貯金の相続手続をしましょう。
預貯金の相続手続をしないままでいた場合のトラブル
●公共料金の引き落としができなくなった
●生活費が引き出せなくて困った
●親族の一人が勝手に預金を引き出してしまいトラブルになった
●相続人が増えて遺産分割が困難になってしまった
Q&A
よくある質問
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相続放棄をすると、「最初から相続人ではなかった」ことになるので、亡くなった方が遺したプラスの財産(不動産・預貯金等)もマイナスの財産(借金)も一切相続しません。
相続放棄をしたい場合は、「相続放棄します」と宣言するだけでは効力はなく、短い期限内に「家庭裁判所」で相続放棄の手続きを行う必要があります。
当事務所では、相続放棄に必要な書類の収集、家庭裁判所への提出書類の作成をいたします。
また、「短い期限内で手続きできるか不安」、「相続放棄をした方がいいのかわからない」など、どんなことでもお気軽にご相談ください。
相続放棄を検討するケース
●借金などマイナスな財産のほうが明らかに多い
●親族間の相続トラブルに巻き込まれたくない
●遺産を相続したくない