RETIREMENT MEASURES
老後対策
こんなお悩みありませんか?
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認知症になった親の不動産を売却したい。
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自分が認知症になったときが心配
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認知症になる前にできる対策を知りたい。
以下のタブをタップして、詳細情報をご確認ください
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認知症になった親の財産は、子供や親族であっても法律上、勝手に処分ができないことをご存知でしょうか?
そこで認知症になって判断能力が低下した方の財産管理をサポートするために「後見制度」というものがあります。
後見制度には「法定後見」と「任意後見」があり、両者の大きな違いは「判断能力があるうちにするか、なくなってからするか」です。
次の表で両者を比較して見てみましょう。
2種の後見制度の比較
法定後見制度
任意後見制度
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始め方
既に判断能力が不十分
判断能力がないので裁判所へ申立てる。
まだ元気だけど将来が不安
判断能力があるうちに将来に備えて契約をする。
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後見人の選び方
家庭裁判所
判断能力が低下しているので本人が自由に選ぶことできません。
本人
信頼している人を後見人に選ぶことができます。
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後見人ができる支援内容
本人の意思が反映されない
本人の意思が反映される
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メリット
・選任されたらすぐに財産管理してもらえる
・本人がした不利益な契約を取り消すことができる
・身内の財産の使いこみを防げる・支援内容を自由に決めることができる
・信頼できる人を後見人を選べる
・自分の希望を予め伝えることができる -
デメリット
・自由に後見人を選ぶことができない
・本人の意思は支援内容に反映されない
・積極的な資産運用はできない・認知症になってからの利用はできない
・任意後見契約に記載のないことはできない
・任意後見人には取消権がない
親が認知症になったときに
起きるトラブル
●相続手続きをすすめられない
●遺言など相続対策ができなくなる
●施設に入所させたいのに自宅の売却ができない
Q&A
よくある質問
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家族信託とは、自分が認知症になったときや、介護が必要になったときに備えて、自分のもっている不動産や預貯金などの財産を信頼している家族に託し、管理・処分してもらうことができる「財産管理の手法」の一つです。
家族信託は、このような方々が検討されています。
・認知症になったあとでも自宅を売却できるようにしたい
・介護で施設に入居することとなった後の自宅の管理処分を家族にお願いしたい。
・自宅・預貯金の管理を信頼できる家族にまかせたい。
・自分が認知症になったあとも家族のために収益ある不動産の運用を続けていきたい。
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●委託者
財産管理をお願いする人のこと。
●受託者
財産管理を任される人のこと。
●受益者
財産管理によって利益を得る人のこと。
一般的な家族信託では親が委託者兼受益者となるケースが多い です。●信託財産
信託財産は委託者名義から受託者名義に変更されます。 たとえば、不動産を信託する場合には、受託者の名義となり、 委託者が認知症などになっても、売却等の手続きを行うことが 可能となります。
MERIT
家族信託のメリット
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認知症による資産凍結への備え
家族信託を利用することで、親が認知症になったときに、子供が親名義の不動産を売却したり、売却して得たお金を施設の入居費などに充てたりすることができます。
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自由度が高い柔軟な財産管理ができる
成年後見制度では家族の意思だけで自由に財産を管理・処分ができなかったり制約が多くありますが、家族信託ではどのように財産を管理・処分をするか自由に決めることができます。
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ランニングコストがかからない
後見制度では、弁護士や司法書士が後見人になると報酬を支払うことになりますが、家族 信託では家族が財産管理をするためランニングコストがかかりません。
家族信託のデメリット
●認知症になってからの家族信託の利用はできない
●家族信託は自由度が高いだけに、始めるのに大変な労力と専門家の費用がかかる。
●受託者となった家族にとっては負担が大きいことも
Q&A
よくある質問
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生前贈与とは「生きているうちに財産を他の人へ無償で譲り渡すこと」です。
自分の財産を生きているうちに子供や孫に渡すことによって、子供や孫が相続する前に財産を有効活用できたり、元気なうちに財産を贈与することにより認知症による資産凍結に備えることができたりと相続対策や認知症対策に生前贈与はとても有効な手段の一つです。
しかし、正しい知識を持っていないと予想外の税金を支払うことになったり、亡くなった後に思わぬトラブルに発展したりすることがあります。
生前贈与は正しい知識をもって、よく検討した上で、計画的にすすめていかなければいけません。
当事務所では、税理士、弁護士などの専門家と連携してお客様の問題解決に取り組んでおります。ご自身で手続きを始める前にまずはお気軽にご相談ください。
正しい知識をもって生前贈与を
しないとこんなトラブルに
●税金が思っていたより高額で支払えない
●亡くなった後、生前贈与が原因で家族間で争いになった
●他の相続人から遺留分を請求されたが現金が足りない